2018-06-19

シンガポールで不動産を売却するための5つのステップ。税金についても解説!

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シンガポールは国土が狭く土地が少ないこともあり、現地の人も基本的にはほとんどがコンドミニアムやHDBなどのアパートメントタイプの住居に居住しています。そのため、外国人だけでなく現地の人々の間でも不動産の取引が多いことも、シンガポールの不動産の特徴といわれています。

不動産価格が高水準で安定していて、住みやすさやビジネスのしやすさ、税制の優遇があるなどの利点からも人気のある移住先でもあり、投資先でもあるシンガポールでは、新築物件はもちろん、中古物件でもここ数年は値上がりし続けており、3年で売却印紙税がなくなるなどの税制の優遇もあるため、不動産投資のメリットが高いことも魅力的です。

シンガポールで不動産を売却する際にかかる税金


シンガポールで不動産を売却する時に必要な売却印紙税について解説します。

売却印紙税について

シンガポールで不動産を売却する際には、「売却印紙税(SSD)」が発生します。また、売却印紙税の税率については、物件の保有年数が主体となります。税率を見るとはっきりわかりますが、売却印紙税がかからなくなる不動産取得後3年を超えてから売却を検討する人が多いようです。売却印紙税率については2017年3月11日以降取得分より新税率が適用されていますので、下記税率票をご参照ください。

取得後1年以内  12%
取得保1年超2年以内  8%
取得後2年超3年以内  4%
取得後3年超  適用外

シンガポールの不動産を売却するための5つのステップ


実際にシンガポールで不動産を売却するまでの流れを、5つのステップでわかりやすく解説します。シンガポールの文化や商習慣の違いにより、日本とは異なる点が多々ありますので、これらの知識を頭に入れたうえで、現地のプロに売買の相談を行なうことをおすすめします。

ステップ1弁護士の選定

弁護士が売買契約書締結時に、買主に重要事項の説明を行い、支払いについても部分的にかかわることになりますので、弁護士の選定が必要となります。

シンガポールでは、弁護士が日本でいうところの宅地建物取引主任者の業務と、売り主と買主の間に入り取引の安全を保障する役割を果たします。また、シンガポールは英国法に由来する英米法体系なので、不動産売買を担当するのは事務弁護士(solicitor)となります。

ステップ2売買契約書の作成と手付金受領


物件の購入を買主が決定したら、売買契約書を締結できる購入権にサインをもらい小切手で物件価格の5%の手付金を支払ってもらいます。手付金の受領が確認できたら、買主に購入権利証「Option to Purchase」を提出します。

買主が契約条件を了解したら、購入権の有効期間でもある2週間以内に「Option to Purchase」にサインをもらい、物件購入価格の4~9%を支払ってもらいます。この時、2週間以内に購入権の行使がなされなかった場合、売主は手付金の1%を徴収できます。

ステップ3売買契約書の締結

シンガポールでは売買契約書の作成から3週間以内に弁護士立会いのもと買主に契約書へのサインをもらいます。

また、売買契約書の締結後購入権に買主がサインをしてから8週間以内に、買主から少なくとも物件価格の15%を支払ってもらいます。これで売買物件の購入手続きは終了となります。売買契約書にサインをもらっていない状態で物件購入がキャンセルされた場合は、売り主は手付金の25%を徴収できます。

中古物件の場合、買主が購入権の行使をしてから2週間以内に売買契約書にサインをもらう必要があります。その後8~12週間以内に売主と買主双方がサインをしたら、売買契約書の締結が完了します。

ステップ4物件代金の受領


新築物件の場合は、工事の新着状況に応じて段階的に残金を支払ってもらい、シンガポール政府から入居許可(TOP)が発行された時点で、物件購入価格の85%を支払ってもらえば完了となります。

中古物件の場合は、売買契約締結完了の2週間前までに、買主に物件代金の残額を全額支払ってもらう必要があります。

ステップ5完了

新築の場合は、シンガポール政府がTOPの発行するタイミングで買主に鍵の引き渡しを行います。その後、シンガポール政府の最終検査証明が発行されれば、残りの支払代金15%を買主から弁護士に支払ってもらいます。

弁護士は購入物件に欠陥や問題がないことを確認した後、1年~1年半後に受け取った物件購入価格の15%を売主に支払い売買完了となります。

中古物件の場合は、売買契約締結完了の2週間前までに、買主に物件代金の残額を全額支払ってもらえば売買完了となります。

まとめ


いかがでしたか。シンガポールでの不動産売却は、3年経過を狙って検討することができるならば、非常にメリットのある不動産投資でもあります。

ただし、不動産の売買に関する契約手続きはシンガポールの商習慣によって日本とは異なる部分が多々あります。スムーズな売買契約を行なうためにも、事前にシンガポールの売買事情をしっかり把握しておくことが重要です。