2016-07-09
フィリピン不動産に投資する際にビザは必要?
- Advice
フィリピンの不動産に投資したり移住したりするために物件を購入する際に実際に現地を訪れて物件を見てみる方が大半だろう。フィリピンに入国する前にビザの種類や取得方法を知っておきたい。
フィリピンで30日以内の滞在においてビザは不要である。ただし、パスポートの残存期間が滞在日数プラス6カ月以上必要。30日間以上滞在したい場合は現地の大使館で計59日間まで延長することが可能。2回目に延長する場合は1ヵ月ごとの延長でき、理由と手続き状況により、最長6カ月または1年の延長が可能である。しかし、条件として働くことは禁止されている。また、満了7日前までに延長する場合は手続きしなければならない。
観光ビザ
在日大使館で59日間の観光ビザが取得できるが、上記の通りビザが無くてもこの期間は滞在できるため、取得する人は少ない。発給日から3カ月以内の入国が必要。発給までに土日祝日を除いて3日かかり、発給料金は5,250円である。60日間以上滞在の場合は現地で延長を申請する。ビザが無い状態と同じく、働くことは禁止されている。
長い滞在を考えている方はロングステイビザの取得がおすすめ
ロングステイビザ
フィリピン退職庁指定の宿泊施設に泊まるか、フィリピン国内にコンドミニアムなどの住居を所有している場合取得可能。滞在期間は1年間のみで、現地での更新は不可能。原則1人1回のみの申請となる。
他にもフィリピンには退職者用のビザが存在する。
特別永住権制度
このビザを取れば無制限に滞在が可能。これは退職者用のビザだが35歳から取得が可能である。条件はフィリピン退職庁指定の銀行に口座を開設し、アメリカドルで6カ月以上定期預金をすることだ。預金はビザを解除すると全額返金される。預金額は35歳以上が一律2万ドル(約220万)、介護や療養を必要とする35歳以上は一律1万ドル(約110万)。また、50歳以上は2万ドル、50歳未満は5万ドル、50歳以上の年金受給者は1万ドルを預金する種類のビザがあるが、これは前述の場合と異なり、5万ドル以上に限って投資転換が可能である。このビザでは、外国人就労許可証を取ればフィリピンでの労働が可能になる。
【必要書類】
・6カ月以上の残存期間のあるパスポートの氏名・生年月日欄のページのコピー
・申請書類
・写真1枚(縦3.5/横4.5)
・預金残高証明書またはクレジットカードなど経済能力を証明するもの
・航空券予約証明書または往復航空券
・身分証明書
【大使館情報】
フィリピン大使館
東京都港区六本木5-15-5
営業時間 月曜日―金曜日
午前9時から午後6時
以上がフィリピンに滞在する際に条件や手続きなどが簡単で比較的取得しやすいビザだ。ほかにもビザの種類はあるので個人に合った条件のビザを取得されたい。
